医療費控除額の上限について
医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は担当のDr.にご相談ください(1年度は1月1日~12月31日となります)。
ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方が申請することで控除額が大きくなる傾向があります。さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできますし、年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。
金・セラミックを使った治療について
詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療費控除対象となります。
矯正歯科治療について
お子さまの矯正治療は、成長を阻害しないために必要な治療となりますので、医療費控除の対象となります。成人の矯正治療は、噛み合わせ治療を目的とする場合は医療費控除の対象となります。詳しくは担当のDr.にご相談ください。
通院費
通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておきましょう。
交通機関を利用した場合のみで、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。
デンタルローン・クレジットによる
分割払いを利用される場合
デンタルローン契約書の写しや、信販会社の領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要になります。
なお、手数料・金利分は控除の対象になりませんので、ご注意ください。
以上、医療費控除についてご説明させていただきました。知らなかった方も多いことと思われます。当院は患者さまのために色々な情報を発信し、さまざまな努力を続けてまいります。医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。治療を受ける前に最寄りの税務署まで必ずお問い合わせください。
参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー」
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
No.2260 所得税の税率