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歯列矯正は医療費控除の対象になる?診断書は必要?計算方法もわかりやすく解説

費用が高額になりがちな歯列矯正では、少しでも費用を抑えたいと考えている方も多いのではないでしょうか。何からの方法で安くできたり、費用の一部が返ってきたりくると嬉しいものです。

そこで今回は、歯列矯正の医療費控除について解説します。診断書の有無や計算方法もわかりやすく解説するので、歯列矯正で医療費控除の申告を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費の合計が、10万円(総所得が200万未満の場合、総所得の5%)を超えた場合、医療費控除を申告すると支払った税金の一部が還付される制度のことです。

医療費控除は、生計をともにしている家族の医療費、他の病院でかかった治療費も合算して医療費として申告できるため、基準を満たすことはそう難しくないでしょう。矯正治療にかかる費用は高額なため、ぜひ活用したい制度といえます。

歯列矯正は、医療費控除の対象になる?

歯列矯正にかかる費用は、大人でも子どもでも医療費控除の対象です。「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」および「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが「不正咬合などを改善させる」ことを目的とする矯正治療では、医療費控除の対象となります。

ここでは、大人の歯列矯正と子どもの歯列矯正に分けてくわしく解説します。

大人の歯列矯正

子どもの治療はおおむね医療費控除の対象になりますが、大人の場合では審美目的で矯正治療をするケースが多いため、医療費控除の対象にならない可能性があります。ただし、見た目の改善を目的とする矯正治療であれば対象外になりますが、機能的な問題を解決するための矯正治療は医療費控除の対象です。

また、大人の場合は医師が「機能回復が目的の歯列矯正である」と診断したことを客観的に証明する手段として、税務署から診断書の提出を求められるケースがあるでしょう。提出は必須ではなく診断書がなくても申告できますが、念のため準備しておくと安心です。

子どもの歯列矯正

発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う、噛み合わせや歯並びの矯正は医療費控除の対象になるケースがほとんどです。歯の状態が「社会一般的に治療が必要」と考えられる場合は、医療費控除の対象になります。治療の有無などは医師の判断によるので、気になる症状があれば気軽に相談してみるとよいでしょう。

歯列矯正で医療費控除の対象にならないケース

矯正治療で医療費控除の対象となるのは、あくまでも治療を目的とした場合のみです。医療費控除の対象とならないケースには、以下のようなものが挙げられます。

容ぼうを美化するために行う歯列矯正費用
一般的に支出される水準を著しく超える場合
マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場代 など

医療費控除の対象になるのか、判断が難しい場合は医師へ相談してみましょう。また、治療費や通院にかかった交通費も含まれますが、マイカーで通院した場合は対象外です。電車やバスなど公共交通機関を利用した場合のみ、医療費として申告できるので注意しましょう。

医療費控除額の計算方法

医療費控除で還付される金額は、支払った治療費の合計や所得に応じて異なります。また、実際の治療にかかった費用だけでなく、通院にかかった交通費や薬代も含まれます。

医療費控除額の算出方法は、以下のとおりです。

◇医療費控除額の算出方法
支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円※=医療費控除額
(※所得金額が200万円以下の場合は総所得金額の5%)
医療費控除額の最高は200万円までで、医療費控除額がマイナスになる場合は対象になりません。

還付金の計算方法

先ほど計算した医療費控除額がそのまま還付されるわけではなく、医療費控除額へ所得に応じた税率をかけて算出した金額が最終的に手元へ戻ってきます。

還付金の算出方法は、以下のとおりです。

◇還付金額の算出方法
医療費控除額×所得税率=還付金額
総所得に対する所得税率は、国税庁のホームページで確認しましょう。

たとえば、矯正治療にかかった費用が80万円、クリーニングや矯正治療を始める前の虫歯治療など健康保険で補填された金額が3万円の場合で解説します。

80万円(医療費)-3万円(保険で補填された金額)-10万円=67万円(医療費控除額)

67万円の医療費控除額をもとに、年間の総所得額が400万円と想定したケースで計算してみます。

67万円(医療費)×20%(総所得400万円の税率)=13万4,000円(還付金)

このケースでは、13万4,000円の所得税を軽減できるというわけです。以上の計算式を参考に、ご自身の還付金がどれくらいになるのか計算してみましょう。また、申告する際は生計をともにする家族のなかで総所得がもっとも多い人が申告すると、戻ってくる金額が増えるのでお得に受け取れます。

矯正歯科で医療費控除を受ける際のポイント

矯正治療にかかった治療費を、医療費控除として申告する場合、いくつかのポイントを押さえておくとよりお得に還付金が受け取れます。

ここでは、矯正治療で医療費控除を受ける際のポイントを紹介します。

家族の治療費も控除の対象になる

医療費控除は、生計をともにしている家族(同一生計)の医療費を合算して申告できます。同一生計の家族は、同居していて生計を同じくしている家族だけでなく、同居していない家族でも同一生計と見なされる場合があります。

たとえば、進学などで離れた場所にすんでいるが、生活費や学資金などの送金を行っている場合、同一生計と見なされる可能性が高いでしょう。子どもの治療にかかった費用を、親が医療控除としてあわせて申告しても問題ありません。

治療費の領収書は保管しておく

平成29年の確定申告から、治療費を証明する領収書の提出が不要になりましたが、税務署から求められた場合、提示または提出する必要があります。治療費の領収書は自宅で5年間保管しておくようにしましょう。

また、確定申告では医療費控除の明細書を提出しますが、作成の際にこれまでの領収書があるとスムーズに進みます。自身で金額の確認を行うためにも、領収書はしっかり保管しておきましょう。デンタルローンや交通費などで領収書が発行されない場合は、日付と金額などがハッキリとわかるメモを残しておくとわかりやすいです。

デンタルローンやクレジットカード利用時も対象になる

医療費控除では、治療費の支払いにデンタルローンやクレジットカードを利用した場合でも申告の対象となります。ただし、分割手数料は治療費として計上できないため、注意しましょう。

また、医療費控除の対象期間は1月1日~12月31日です。分割払いで年をまたいでしまう場合は、その年に支払った額の医療費を計上することになります。3年に渡って分割払いをした場合は、毎年確定申告をする必要があるため、忘れないように注意しましょう。

まとめ

矯正治療の医療費控除について解説しました。はじめて申告する方は難しく感じてしまうかもしれませんが、必要事項をしっかり記入できていれば問題なく申告できます。くわしい内容は近くの税務署か国税庁のホームページを確認してみましょう。

吉祥寺セントラルクリニックは、各分野の専門医と連携を取りながら総合的な歯科治療を提供しています。また、一人ひとりに最適な治療方法で、できるだけ歯を抜かない矯正治療を行っております。転院に関するセカンドオピニオンにも対応しているため、歯列矯正でお悩みの方、矯正途中で転院を検討している方は、お気軽に吉祥寺セントラルクリニックへご相談くださいませ。

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